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金の斧と銀の斧 [車]

ここのところいろいろ問題ありのエスですが。実は車検を切らしてしばらく経っております。いつの頃からか、毎年の自動車税が来ておらず、これは職権抹消になってるなーと、ずっと思っておりました。
さすがにこのままじゃいかん。そろそろ車検を取りなおして、公道に復帰させてあげたい、と最近は思うようになりました。で、ネットでいろいろと調べていくと、下記のような手順になるようでした。


1.職権抹消されているか確認
  陸運局に登録情報を電話で確認する

2.回復手続き ※行政相談窓口
 必要書類
 ・登録回復の願出書
  理由欄→返納後に車両の新規検査に必要な為
 ・車体番号を証明できるもの(石刷り)
  フレーム番号、エンジン番号
 ・ナンバープレート2枚
 ・車検証
 (・理由書)
  ナンバープレートや車検証などを紛失した場合に必要
  理由→長期保存にて紛失

3.一時抹消登録手続き
 参考:『職権抹消された自動車の登録回復願い
 そのまま回復させると自動車税をさかのぼって追納になるので、回復と同時に一時抹消登録をして、 その後に検査を受けて「中古車新規登録」を行う

 参考:『陸運局に殴り込みだぁぁぁ!!
 一時抹消登録必要書類
 ・抹消申請書
 ・手数料納付書
 ・納税証明書(コピー可)
 ・フレーム番号とエンジン番号の石刷り
  車体番号とナンバーが確認できるものがあれば石刷りはなくてもよいかも
 ・実印
 ・印鑑証明(3か月以内)
 ・主要諸元が確認できるもの(カタログとか)

4.新規登録
 参考:『一時抹消登録にした車を復活させる方法
 中古車新規登録必要書類
 ・自動車保管場所証明書(車庫証明)を取る 管轄警察署

 その他必要書類
 ・申請書(OCRシート第1号様式)
 ・手数料納付書
 ・定期点検整備記録簿
 ・自動車検査票
  検査ラインを通るときに必要
  検査手数料の検査登録印紙を貼付けしたもの
 ・譲渡証明書(一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要)
 ※上記の書類は運輸支局で準備可
 ・一時抹消登録証明書
 ・自賠責証明書
 ・自動車重量税納付書 ※所有者と使用者が同一の場合
 ・所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
 ・所有者の印鑑
 ・自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)
  ※所有者と使用者が異なる場合(上に追加して)
 ・使用者の住民票か印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本)
 ・使用者の印鑑
 ・使用者の委任状(代理人による申請の場合は、使用者の認印が必要)
 ・使用者の自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内のもの)

 仮ナンバー申請に必要な書類
 ・自賠責保険の証明書(原本)事前に入る24か月21,550円
 ・自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は一時抹消登録証明書)
 ・免許証
 ・印鑑(認印)
 ・仮ナンバー取得費用(750円前後)

5.車検を取ると以下が発行される
 ・定期点検整備記録簿
 ・自動車検査票
 ・ナンバープレート


ちょっと細かいですが、ここまで調べ上げましたよ。偉い?
ただ、手続きに必要な書類などは、都道府県や各陸運局で異なるという情報もあったので、最寄りの陸運局に電話で聞いてみました。すると…。

窓口「まずは登録事項等証明書を申請して職権抹消を確認してください」
  「お電話では必要書類はお教えできません」

いきなりけんもほろろのお答え。でもまあ、こんなことで怯んではいられません。
先日たまたま平日に時間が取れたので、行ってきました、陸運局。受付終了時間ぎりぎりだったからか、窓口はがらがらでした。
時間を気にしながら、慌てて申請用紙に必要事項を記入。手数料納付書に300円分の証紙を貼り窓口に出しました。待つこと数分で名前が呼ばれました。早いな。

係員「申請理由ですが…これは?」

そうそう。申請理由の欄に何て書こうかと悩み、時間がないので適当に「登録回復手続きの準備に必要なため」と書きました。適当とは言え、嘘偽りのない、そのものズバリの理由です。

ワタシ「しばらく車検を切らしてて自動車税が来てないんです」
   「職権抹消されてると思うので、その確認です」

若い係員は申し訳なさそうに発行された証明書を差し出しました。

IMG_6504.jpg

係員「これを見ると、抹消はされていないようですね」

IMG_6505.jpg

確かに、抹消の記載がない!

え?どゆこと?
恐らくワタシの頭上には10個くらいハテナマークが回っていたと思います。

奥の方からベテランの係員が出てきて言うには。車検が切れて5年?を過ぎると、改めて車検を取る意思があるかどうか、の確認書類が発送される。恐らくその書類で「後日車検を取る」と回答したんじゃないか、と。

うーん…憶えてない。記憶はないけど、そんな書類が来たのなら間違いなく「車検を取る」と回答したでしょうね。所有者にまだ乗り続ける意思があった場合は職権抹消はしないそうです。(都道府県や陸運局によるのかもしれない)

ということで。登録的には生きている車なので、陸運局では何の手続きも不要。書類をそろえて普通に車検を取れば良い、とのこと。ただし、そのためには自動車税納付証明書が必要です。最近は納付さえしておけば証明書は省略できるようですが。支払いをどうするのか…。

係員「おそらく自動車税課税保留制度の対象となっているのでしょう」
  「今後の手続きは行政の納税窓口で聞くしかないですね」
  「寝た子を起こすことになるかもしれませんが(笑)」

やっぱり自動車税をさかのぼって全額納付しないと駄目かなー。いったいいくらになるんだろう。
陸運局の隣の建物に県の出張窓口があるので、そこに駆け込み、税申告窓口で聞いてみました。窓口のお姉さんも県税務部に電話で問い合わせながら四苦八苦。結果、3つの方法があることがわかりました。

1.永久抹消。つまり廃車にする。
 いやいやいや。
 それはないです!

2.一時抹消から中古車新規登録する。
 ワタシがネットで調べたように、いったん一時抹消手続きをしてから、改めて中古車新規登録を行う方法です。
 一時抹消手続きでは空白の期間分の自動車税は不要!とのこと。
 ただし当然ながらこの場合はナンバーが変わることになります。

3.自動車税を払い普通に車検を取る。
 心配していた金額ですが、さかのぼるのは3年分だけだそうで、金額にすると101,700円とのことでした。
 納税さえすれば現状のままで車検が受けられます。

ご注意:
窓口のお姉さんが「未納分はありませんでしたので」と前置きして、でしたので、以前の納税通知書に対して未払いがある場合がどうなるのかはわかりません。そもそも都道府県によっても扱いが異なったりするかもしれません。


県の税申告窓口のお姉さんの説明を聞いたところで、先ほどの陸運局のベテラン係員の言葉がよみがえります。

係員 「今のナンバーにどれくらい思い入れがあるか、ですね」
   「2桁の分類番号はもう珍しくなりつつありますから」

うーん。今のナンバーに特段思い入れはありません。そもそも今の今まで、ナンバーが変わる前提でいました。今度は希望ナンバーで800とかにしようかなー♪とか考えていたくらいで。
でもベテラン係員の「最近は珍しくなった2桁の分類番号」の言葉に心が揺らぎました。
うーん、うーん。



「あなたが落としたのは、金の斧ですか?それとも銀の斧ですか?」

税申告窓口のお姉さんが、泉から出て来た女神さまのような目でワタシを見つめます。

うーん、うーん。
どちらが得か?いやいや、損得ではない。
自分の気持ちに正直に答えるのです。by女神

ナンバー変えるのは後でもできるからなー。結局そう考えて、費用はかかりますが、自動車税を3年さかのぼって支払い、今のままの登録で車検を取ろうと思います、と答えました。

女神「それではお近くの地域振興局の県税部でお支払いください」

女神…だったかな?泉の精だったかな?まあどっちでもいいや(笑)。

そうと決まれば、納税費用の捻出と、車検の準備です。
先日の、消えるガソリンの謎、が解消されてると良いのですが。

関連記事:
 2020/06/27 『燃料ポンプの空回り
 2020/08/29 『消えるガソリン
 2020/09/05 『ひみつ道具の持ち腐れ


それから。
水温が上がりすぎるのも心配。車検前にラジエターの洗浄とかしておきたい。と思って、実は洗浄剤とクーラントを準備してあります。晴れた休日に車を引っ張り出して洗浄するつもり。

エンジン自体は調子いいんだけど。
排ガスの検査が通るかどうかはいつもドキドキ。

参考:『旧車・キャブ車の車検での排ガス調整の傾向と対策


などなど。
雪が降る前に何とかしたいな。
早めにこつこつと車検に向けて進めていこうと思います。



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