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どうもこうも道交法 ヘッドライト編 [車]

前回オートライトの記事を書きました。
スモールランプだけで走るのは道交法違反なんです。
そんな馬鹿な!って?
ワタシも昔はそう思って、道路交通法を調べてみたりもしました。

道路交通法第五十二条
車両等は、夜間(…略)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。


その昔、BBS(パソコン通信の時代の電子会議室のこと)でよく「信号待ちでのライト消灯」が話題になりました。
ワタシは当時、信号待ちではライトを消しており、消さない人はひとでなしくらいに思っていました。
若かったですしね(遠い目:爆)。

交差点でライトを点けていると、クルマの直前を横断する人が蒸発現象で見えなくなってしまうので危険だ、というのがワタシの言い分。
しかし、消さない人にも言い分はありまして。

「信号待ちでライトを消すと道交法違反になる」

えっ?何それ、と思いました。
そんなわけないだろう、と。
血気盛んだったワタシは早速警察に電話しました(爆)。
今で言う「電凸」ってやつですね。


ワタシ「(蒸発現象云々で)信号待ちでライト消灯したら違反ですか?」

交通課「道交法では夜道路を走る時には前照灯を点けることと決められています」
   「たとえ信号待ちでも運転中であることに変わりなく、夜道路を走る状態であることには間違いありません」
   「したがって、信号待ちでもライトを消灯すると、厳密には無灯火ということになります」

ワタシ「でも信号待ちでライトを消している人はたくさんいますよ」
   「みんな道交法違反ですね」

交通課「厳密に言えばそうです(きっぱり)」
   「ですが、古い車でバッテリーの消耗を防ぐためなど、どうしても消さざるをえない場合もあります」
   「それをあえて取り締まるかどうか、そこは現場の判断です」
   「法律に前照灯を点けることと書かれている以上、警察としては消しても良いとは言えないのです」


…とまあそんなやりとりでした。
もう20年以上も前の話ですが。
そんなこともあり、その後ワタシは信号待ちでのライト消灯はやめました。
どうのこうの言っても結局は法律が正義ですもん。
それが正しいかどうかは置いといて(笑)。


ということで、以下の場合も厳密には無灯火になります。

・薄明るいからと言ってスモールランプのみで走る
・トンネル内は照明があるからと言ってスモールランプのみで走る
・カッコ良いからと言ってスモールランプ+フォグランプで走る

ライトを点灯するなら最初からヘッドライトを点けなきゃいけません。
いや、ワタシももう歳なので「みんなそうすべき」なんて言うつもりはありません。
ただ、知らず知らずのうちに違反を犯していることは多々あるんですよ、と。
ワタシは自分が気付かない違反で検挙されるのが嫌なので最初からライト点灯します…と言うか、最近はオートライトですけどね(汗)。


関連記事:
 2005/03/05『こだわりの運転術
 2005/03/06『こだわりの運転術 追記
 2015/06/07『オートライトに思うホームとアウェイ


shingou.jpg



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GEN11

AKIさん
そっとnice!をありがとうございます。

by GEN11 (2015-07-03 20:51) 

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